宮城県海外販路開拓支援事業補助金
<補助金概要>
宮城県では、県内事業者の海外ビジネス推進を支援するため、一定の要件を満たす事業者に「宮城県海外販路開拓支援事業補助金」を交付します。
<補助対象者>
・中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる者であって、宮城県内に登記簿上(個人事業主の場合は住民票上の所在地)の本店又は主たる事務所(支店、営業所、事業所、店舗又は工場)を有すること
・製造業・情報通信業等(食品を除く)を主たる事業として営む者であること
・自らが製造した製品について、上記本店又は事業所が主体として、海外で販路開拓等の計画を有すること
・みなし大企業でないこと
<補助対象経費>
・海外企業との商談
・海外の現地代理店等協力企業との面談・会議
・海外で展開される専門分野等の学術会議での発表
・海外で開催される商談会・展示会等への出展
・企業・製品に係る資料・HP等の翻訳
<補助金額・補助率>
補助上限額:50万円(1/2)
※予算の範囲内で、年度内に1社当たり50万円以内に限り、複数回申請をすることができます。
<応募期間>
記載なし
※補助対象期間は、交付決定日から令和6年3月1日までとなり、その間に補助対象事業を完了し、支払いまで終了した分のみが対象
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