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​補助金コラム

2024-03-18

【補助金コラム】中小企業省力化投資補助金   事業者登録、カタログ登録要領が公開!!

不定期でご案内しています、「中小企業省力化投資補助事金」情報ですが、直近ではメーカー様等の事業者様向けの登録要領が公開されております。

事業者登録と機器のカタログ登録の手順も見えてきました!


製造事業者登録手順

1 製造事業者が工業会へ審査申請→事務局へ

2 事務局での審査→中小企業庁へ

3 中小企業庁での協議→工業会へ

4 工業会から「証明書発行」

カタログ登録手順

6 事務局へカタログ登録申請

7 事務局で承認後、カタログに登録され本補助金のHPで公開


申請期間

2024年3月11 日より製品カテゴリごとに順次開始



登録に必要な内容の中で、機器の基本情報に加え以下のような点も必要となります。

製品の対象業種:製品が属する製品カテゴリで登録された業種のなかから設定すること 。

 →設定したカテゴリの業種の事業者以外の業種の事業者は、導入したくても対象外となるようです

   例:製造業事業者が、卸売業用として登録した入出庫に関する省力化機器は導入できない

省力化指標の算出:対象業種の業務領域においてどのような省力化効果を生み出すか、定量的な説明が必要



対象機器設定金額の考え方

製品本体価格と導入経費は登録が必要ではありますが、補助対象外となる保守サポート費用も登録が必要なようです


(1)製品本体価格

 →工具・器具(測定工具・検査工具等)及び前述の機械設備又は工具・器具と一体として用いられる専用ソフトウェア・情報システム等の購入に要する経費 製品本体の価格は50万円以上


(2)導入に要する費用(導入経費)

 →省力化製品の設置作業や運搬費、動作確認の費用、マスタ設定等の導入設定費


(3)保守サポートに要する費用について (補助対象外

→省力化製品の保守費用全般


また、登録機器の人件費削減効果の説明も求められています。

製品等を導入するための投資金額について、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれるもの


対象外製品

以下は対象外製品となります。

・ソフトウェアのみであり、それ専用の製品等を必要としないもの。

・製品単体で省力化を図れないもの。

・他の製品等の使用と組み合わせない限り業務の効率化、省力化ができないもの。

・既存の製品等の機能を拡張する又は性能を向上する目的のもの

・製品単体でビジネスが成り立ち、業務の効率化や負荷低減につながらないもの。


注意点

・複数の製品・複数の汎用製品と組み合わせての登録はできない

・1つの汎用製品に対して複数のグレードや導入プランが設けられている製品は、それ毎に申請が必要

・最低利用期間は1年。1年未満の利用解除は補助金返還の対象


製品登録及びカタログ登録申請の提出書類について

・履歴事項全部証明書写し(発行から3か月以内のもの)

・直近2 年間の貸借対照表及び損益計算書

・税務署の発行する法人税の直近の納税証明書 その 1 又はその 2) 1期の決算を迎えた上で提出すること

・当該製品の詳細がわかる資料

・属する製品カテゴリで設定されている省力化指標にしたがっ製品であることがわかる資料(根拠資料)

・製品を導入することで、人件費削減効果により4年以内に回収できることが見込まれることが分かる資料



弊社では、中小企業省力化投資補助事業 での事業者登録、製品登録もサポートさせていただいております。

登録について、「よくわからない、調べている時間が無い」に当てはまる業者様は、お気軽にお問い合わせください。


はつらつとする男性

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