富士宮市知的財産権取得事業費補助金
<補助金概要>
市内中小企業者等の新技術及び新製品の開発の促進または、その新技術・新製品を保護し、
もって本市中小事業の競争力及び経営基盤の強化並びに産業の振興を図るため、
知的財産権の取得事業を行う市内中小企業者等に対し予算の範囲内で補助金を交付
<補助対象者>
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
<補助対象経費>
・特許 20万円・実用新案 10万円・意匠 10万円・商標 10万円
ただし、各補助対象事業の補助合計額は30万円を超えないものとする。
<補助金額>
・特許 20万円
・実用新案 10万円
・意匠 10万円
・商標 10万円
<補助率>
1/2
<応募期日>
年度始めから予算終了まで
(特許については審査請求した年度を補助対象とします)
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