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​補助金コラム

2022年10月25日

【補助金コラム】収益納付、ご存じですか?

みなさんこんにちは。

補助金申請の中で度々目にする「収益納付」。

こちら、補助事業実施期間中に補助金を使ったことで直接収益が発生する場合が対象になる「義務」なのですが、補助事業が順調に進んで儲かりすぎたら、儲かりすぎた分を返すイメージで、何を基準に返す返さないを判断するかわからないので不安・・・とのご質問も度々いただきますので、ご説明させていただきます。

収益納付とは??

補助金等適正化法」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります。

補助金により売上発生が見込まれる事業から直接収益が生じるケースの例(小規模事業者持続化補助金の場合)

直接収益が生じる例として以下の様な経費が該当します。


1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)

2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(開発費が補助対象の場合)

3)補助金を使って実施または参加するEC事業での販売による利益

4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)

5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入

6)補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売・サービス提供による利益 (機械装置等費が補助対象の場合)


商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない経費は対象となりませんので、チラシの作成や配布・広告掲載、店舗改装は収益納付には関係ありません。

チラシや広告は結果として集客に結びつきますが、配布/掲載する事で直接的に売上に結びつくものではない為対象外となります。


では、参考例を基にご説明します。

アイスクリームメーカー(機械装置費)750,000円を導入し、新メニューとしてアイスクリームを販売していく補助事業計画の場合。

数値に関しては現実と乖離している部分も有ると思われますのでご容赦ください。

①補 助 対 象 経 費:750,000円

②補助額(2/3):500,000円

③自己負担額:250,000円

④補助事業終了日までに 売り上げた金額:500,000円・・・補助事業実施期間中に発生した売上

⑤アイスクリームの製造原価+販管費:220,000円

⑥補助事業で得た収益額:280,000円(④の売上から⑤の製造原価+販管費を差し引いた金額)


では、これらのキーワードを基に計算してみましょう。


A  補助事業で得た収益額:280,000円 ― 自己負担額:250,000円=30,000円

B 補助額(2/3):500,000円 ÷ 補 助 対 象 経 費:750,000円=0.666・・・

A ×  B=20,000円(*円未満切上げ)

結果20,000円は儲けが出てしまった分として返納する事となります

小規模事業者持続化補助金の場合、実際は返金ではなく減額して補助金が入金されます。

補助金によって手順・計算方法は変わり、ものづくり補助金や事業再構築補助金の様に補助事業実施期間が3年~5年ある場合は、年度ごとの返金となります。

また、事業再構築補助金であれば、5ヶ年計画中の4年目に収益納付の対象となり一部返金をした後、5年目で大きく売上が減少して赤字となった場合でもなんと過去の収益納付分は返ってきません。。こちらもご注意いただく点となります。


ただし、ご安心ください!

収益納付に至る件数は全体の数%にも満たないので、ほとんどの事業者様には当てはまらないと思われます。

むしろ収益納付する程に売上が伸び収益が増える事は、補助事業が成功して事業が成長している事になりますから取り組みとしては大成功ですが、やはり返金は辛いものがありますね。。


この様な補助金に纏わるわかりづらい点やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

はつらつとする男性

\「計画的」に補助金を活用して収益力アップ!/

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